神奈川県内水面漁場管理委員会よりコクチバス等の生体持ち出し及び再放流の禁止に係る委員会指示が届きましたので通知いたします。
神奈川県内水面漁業管理委員会指示4号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定により、水産動物の保護を図るため、次のとおり指示する。
1、指示内容
(1)コクチバスを県内の内水面(河川、湖沼及びこれと連接して一体を成すため池、水路等をいう。以下同じ。)において採捕した者は、これを生かしたまま採捕した水域から持ち出し、又は採捕した水域に再び放してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア、公的機関が試験研究の用に供する場合
イ、神奈川県内水面漁場管理委員会が必要と認めた場合
(2)オオクチバス又はブルーギルを県内の内水面における共同漁業権の設定された漁場において採捕した者は、これらを生かしたまま採捕した水域から持ち出し、又は採捕した水域に再び放してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア、オオクチバスを芦ノ湖において採捕した者が、これを芦ノ湖に再び放す場合
イ、公的機関が試験研究の用に供する場合
ウ、神奈川県内水面漁場管理委員会が必要と認めた場合